2017-05-17 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
その一つ、カーニバル・コーポレーション傘下のプリンセス・クルーズ社に対し、昨年十二月、米国司法省が、四千万ドル、約四十六億円の高額な罰金を科しました。違法に廃油を海洋に投棄したことに対する処罰です。 クルーズ船は、日本に来るだけではなく、世界じゅうを回り、各国に寄港しております。
その一つ、カーニバル・コーポレーション傘下のプリンセス・クルーズ社に対し、昨年十二月、米国司法省が、四千万ドル、約四十六億円の高額な罰金を科しました。違法に廃油を海洋に投棄したことに対する処罰です。 クルーズ船は、日本に来るだけではなく、世界じゅうを回り、各国に寄港しております。
こうした中で、投資一任業の許可を取得済みだったアメリカの保険会社、シグナ・コーポレーション傘下の日本の法人であるシグナ・インターナショナル・インベストメント・アドバイザーズの名義でケイマンの私募投信を使って受託資金を運用していたと、こういう指摘があります。 もし事実だとすれば、これは金商法で禁止する名義貸しになるんではないか、こんなふうに思いますが、その点についてお伺いしたいと思います。